お知らせ
INFORMATION
お知らせ
★美容所等におけるアートメイク施術について(厚生労働省より)
美容所等において医師免許を有しない者が業としてアートメイクの施術を行うことは、そ
の施術の名称を問わず医師法に違反するものであります。
なお、このような医師法に抵触する行為については、全美連 美容所賠償責任補償制度でも
従来から補償の対象外となっていることをご留意ください。
↓ 詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68162.html