の 10.1肢に第3級の13から15までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の13から15まで、または第4級の21から25までのいずれかの身体障害を生じたもの 11.両耳の聴力を全く永久に失ったもの12.1眼の視力を全く永久に失ったもの 13.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 14.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 15.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの 16.10足指を失ったもの 17.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの18.両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの 19.言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの 20.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 21.1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 22.1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 23.1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 24.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの 25.1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの 26.10足指の用を全く永久に失ったもの 27.1足の5足指を失ったもの28.1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 29.1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 30.1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の3手指を失ったもの 31.1手の第1指(母指)および第2指(示指)の用を全く永久に失ったもの 32.1足の5足指の用を全く永久に失ったもの 33.両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの 34.1耳の聴力を全く永久に失ったもの 35.鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの 36.脊柱(頚椎を除く)に運動障害を永久に残すもの37.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 38.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 39.1下肢が永久に3センチ以上短縮したもの 40.1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)の用を全く永久に失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の2手指もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの 41.1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指または2手指を失ったもの42.1足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの 43.1足の第1指(母指)を含んで3足指以上の用を全く永久に失ったもの1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったものいることの確認を行います。る場合があります。また、個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署にご確認ください。-3-●給付金額は1口あたり。( )内はこども特約1口あたり。 ●死亡保険金及び災害保険金の受取人は、加入者が指定した方(保険金受取人)となります。 ●高度障害保険金・障害給付金・入院給付金の受取人は、加入者(被保険者)となります。 * 死亡保険金及び災害保険金の受取人が、加入者の遺族以外の場合には、加入者の遺族が請求内容を了知されて ● 加入者個人が保険料を負担したとき、口数対応の保険料が生命保険料控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。 (所得税法) ● 役員・従業員の保険料を法人事業所が負担したとき、特定の従業員のみを対象とせず、受取人が被保険者の遺族または当該法人の場合において、その保険料は全額損金算入できます。 (法人税基本通達) ● 従業員の保険料を個人事業所の事業主が負担したとき、特定の従業員のみを対象とせず、受取人が被保険者の遺族または当該事業所の事業主の場合において、その保険料は全額必要経費に算入できます。 (所得税基本通達) ● 死亡・災害死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで相続税は非課税となります。 (相続税法) ● 高度障害保険金・障害給付金・入院給付金は、加入者が受け取る場合非課税となります。 (所得税基本通達、所得税法施行令、相続税法)※ 上記記載の税務取扱は2024年5月現在におけるものであり、今後法令改正等により、当該取扱が将来的に変更され保険金・給付金税法上の取扱い第1級第2級8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの 9.10手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったも第3級第4級第5級第6級の受取人 ● 障害等級は本制度の基準によります。(障害者手帳の等級とは異なります)給付金額100万円(50万円)70万円(35万円)50万円(25万円)30万円(15万円)15万円(7.5万円)10万円(5万円)別表1/対象となる高度障害状態 1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの別表2/障害等級表等 級身体障害 ●「別表2」は、不慮の事故を原因とする障害のみが対象となります。
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