●「死亡保険金」と「高度障害保険金」は、いずれかが支払われた場合、重複して支払われません。● お支払事由に該当し保険金(「死亡保険金」、「高度障害保険金」、「災害保険金」)等が支払われた場合には、その保障は消滅し共済制度から脱退と なります。● 請求事由(保険事故)の請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときには消滅します。〈分類表〉死亡した場合。加入日以後の傷害または疾病により所定の高度障害状態(「注意喚起情報」(P7)を参照。以下同じ)になった場合。・加入日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日から180日以内に死亡した場合。・加入日以後に発病した感染症※により死亡した場合。加入日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日から180日以内に給付割合表(給付割合は保険契約者(団体)または引受保険会社にご確認ください。以下同じ)に定める障害に該当した場合。なお、障害給付金額は障害等級に応じて、災害保険金の1割から10割に相当する金額となります。(注1)同一の不慮の事故または同一の保険期間における支払いは、通算して10割を限度とします。(注2) 身体の同一部位に生じた給付割合表の2種目以上に該当する障害については、障害給付金は重複して支払われません(すでに支払われた障加入日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日から180日以内に5日以上入院した場合。なお、入院給付金は入院初日から支払われます(同一の不慮の事故について通算して120日分限度)。(注1)疾病を原因とする入院には支払われません。(注2)同一の不慮の事故で2回以上入院した場合は、その事故の日から180日以内に開始した各入院の日数を合算します。(注3)入院の原因となる不慮の事故が2以上であっても、入院給付金は重複して支払われません(1日あたりの入院給付金は変わりません)(注4) 入院とは、医師(会社が特に認めた柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ)が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、次の注5に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。(注5)病院または診療所とは、次のいずれかに該当したものとします。 ① 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術 ② ①の場合と同等と保険会社が認めた日本国外にある医療施設。※ 感染症とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のもの(注)とし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房この保険契約は、ジブラルタ生命保険株式会社を事務幹事会社とする生命保険契約です。引受保険会社は、各被保険者の加入保険金額のうち、それぞれの引受割合による保険契約上の責任を、連帯することなく負います。なお、引受保険会社および引受割合が変更されることがあります。【引受保険会社(引受割合)】(記載の内容は、2024年10月1日からの引受割合(2024年6月1日現在)です。)ジブラルタ生命保険株式会社(事務幹事・75%)、住友生命保険相互会社(25%)■生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問合せ窓口までご連絡ください。■この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。 (一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。 また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス:https://www.seiho.or.jp/) なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。■当社お問合せ窓口:ジブラルタ生命保険株式会社(引受保険会社) 本社/〒100-8953 東京都千代田区永田町2―13―10 コールセンター:TEL 0120-3ミ7ナ-2ジ2ブ6ロッ9ク(受付時間:平日9:00〜18:00 土曜9:00〜17:00 日曜・祝日・年末年始を除く)■ホームページ:https://www.gib-life.co.jp/(注)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有すること が新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める次のいずれかに該当する場合は、「支払対象とな る感染症」に含めます。なお、次のいずれにも該当しない期間中に支払事由が生じた場合は、「支払対象となる感染症」に含めません。 (1) 一類感染症、二類感染症または三類感染症 (2) 新型インフルエンザ等感染症のうち新型コロナウイルス感染症 (3) 指定感染症害給付金との差額をお支払いします)。を受けるため、会社が特に認めた柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます)。統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。コードA01.0パラチフスAA04.3ペストA80A98.3エボラ<Ebola>ウイルス病分類項目コレラ細菌性赤痢ジフテリアクリミヤ・コンゴ<Crimean‒Congo>出血熱痘瘡コードA00A03A36A98.0マールブルグ<Marburg>ウイルス病腸チフス腸管出血性大腸菌感染症急性灰白髄炎<ポリオ>重症急性呼吸器症候群[SARS](ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)B03-5-ラッサ熱Gi-団-2024-049(2024.5.20)分類項目分類項目コードA01.1A20A96.2A98.4U04●高度障害保険金(【勤労団体保険(主契約)】、【勤労団体保険こども特約】)●災害保険金(【勤労団体保険災害保障特約】、【勤労団体保険こども災害保障特約】)●障害給付金(【勤労団体保険災害保障特約】、【勤労団体保険こども災害保障特約】)●入院給付金(【勤労団体保険災害保障特約】、【勤労団体保険こども災害保障特約】)【注意事項】保険金や給付金をお支払いする場合の主な事由は以下のとおりです。いずれも保険期間中に該当した場合に限ります。実際のお支払いの決定は、保険金等のお支払いの請求を受け、引受保険会社において個別に判断が行われます。※増額の場合の増額部分については、「加入」を「増額」と読み替えます。●死亡保険金(【勤労団体保険(主契約)】、【勤労団体保険こども特約】)保障内容(支払事由)引受保険会社相談窓口について
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