この「注意喚起情報」は、ご加入(増額)のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご加入(増額)の前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。また、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、保険契約者(団体)または引受保険会社へご照会ください。 ■ 生命保険会社の職員・代理店・団体の事務担当者には告知受領権はなく、口頭でお話されても告知していただいたことに ■ 被保険者間の公平性を保つため、加入申込者の健康状態等に応じたお引受を行っております。ご加入をお断りすることも ■ 告知いただくことがらは、「加入申込書兼告知書」に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりした場合、「告知義務違反」としてご契約の全部または一部が解除されることがあり、保険金・給付金が支払われない場合があります。 ※ 上記の場合以外にも、ご加入時の状況等により、保険金・給付金が支払われない場合があります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知されなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金・給付金をお支払いできないことがあります。この場合、責任開始日からの年数は問いません(告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にも取消となることがあります。また、取消となった場合には既に払い込まれた保険料について返金されません)。オフ)の適用はありません。からご契約上の責任を負います。 なお、生命保険会社の職員・代理店・団体の事務担当者には、保険への加入を決定し、責任を開始させるような代理権はありませんので、お客さまからのご加入のお申し込みに対して引受保険会社が承諾することが必要です。 ■ 保険契約者または被保険者が加入の際に、故意または重大な過失により、事実を告げなかったかまたは事実でないことを ■ 保険契約者から当社に保険料の払い込みがなされず契約が失効し、失効日以後に支払事由が生じたとき。 ■ 加入の際に保険契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、契約の全部またはその被保険者の部分が取消とされた場合、または、保険契約者または被保険者に保険金等の不法取得目的があって、契約の全部またはその被保険者の部分が無効である場合。 ■ 保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金等を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他反社 ■ 支払事由に該当した時点で、被保険者としての資格が無いとき。 ■死亡保険金・高度障害保険金(本人)について(高度障害とは、次頁の【対象となる高度障害状態】の状態のことをいいます。) ◇加入日から起算して1年以内の自殺 ◇保険契約者の故意によるとき ◇死亡保険金受取人の故意による死亡 ◇その被保険者または高度障害保険金受取人の故意による高度障害 ◇ 戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度によっては、死亡保険金または高度障害保険金の全額または一部をお ◇加入日前に発生した傷害または疾病を原因とする高度障害はなりません。告知をされる場合は、指定された書面をご提出ください。ございますが、傷病歴等がある方を全てお断りするものではありませんので、ありのままを正確に告知ください。ついて保険金等が支払われません。告げ、契約の全部または一部が解除されたとき。会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、保険契約の全部または一部が解除されたとき。支払いすることがあります。)-6-以下の事項は告知を行う際の重要事項ですので、告知を行う前に必ずご確認ください。 ■ 現在および過去の健康状態などについて、ありのままをお知らせいただくことを告知といい、加入申込者ご本人には告知していただく義務(告知義務)があります。ご加入(増額)のお申し込みにあたっては、「加入申込書兼告知書」で当社がおたずねすることについて、事実のありのままを、正確にもれなくお知らせ(告知)ください。加入のお申し込みの撤回等に関する事項(クーリング・オフ) この保険は団体を保険契約者とする保険契約であり、被保険者となられる方のご加入のお申し込みの撤回等(クーリング・責任開始について ご提出された「加入申込書兼告知書」に基づき、引受保険会社がご加入を承諾した場合、引受保険会社は所定の「加入日」保険金・給付金が支払われない場合 (注) 増額の場合の増額部分については、「加入」を「増額」と読み替えます。増額部分が該当した場合は、その増額部分に加入(増額)にあたっての重要事項告知に関する重要事項特に重要なお知らせ〔注意喚起情報〕
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