BAデジタルパンフレット2024
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既加入者の皆さま所得補償保険(基本補償)(*)ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】■商品の仕組み : この商品は所得補償保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。■保険契約者  : 全日本美容業生活衛生同業組合連合会■保険期間   : 2024年10月1日午後4時から1年間となります。■申込締切日  : 2024年9月20日(所属組合着)■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等 : 引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。 ●加入対象者 : 全日本美容業生活衛生同業組合連合会傘下組合の組合員にかぎります。 ●被保険者  : 全日本美容業生活衛生同業組合連合会傘下組合の組合員またはその役員・従業員を被保険者としてご加入いただけます。        (新規加入の場合、満15歳以上満69歳以下で有職の方(継続加入の場合は満79歳以下の方)にかぎります。) ●お支払方法 : 掛金は、各組合・支部で定められた所定の方法および期日までにお支払いください。(一時払) ●お手続方法 : 下表のとおり必要書類にご記入のうえ、所属組合(支部)までご送付ください。※1「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ加入依頼書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。契約内容の変更●中途加入  : 保険期間の中途でのご加入は、1月1日、4月1日、7月1日を加入日とする場合のみ受付をしています。その場合の保険期間は、加入日の午後4時か●中途脱退  : この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の所属組合までご連絡ください。● 団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。 また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。■満期返れい金・契約者配当金 : この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。保険金をお支払いする場合被保険者が、日本国内または国外において、保険期間中に身体障害(病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業不能になった場合(*) 補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。(※1)所得補償保険の他、傷害保険・火災保険・自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。(※2) 1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。新規加入者の皆さま前年と同等条件のプランで継続加入を行う場合ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合※1継続加入を行わない場合方法は所属組合(支部)までお問い合わせください。ら2025年10月1日午後4時までとなります。掛金につきましては、加入日の前月20日までに所属組合(支部)へお支払いください。次の計算式によって算出した金額をお支払いします。お支払いする保険金の額=保険金額(月額)(※1)×就業不能期間(保険金をお支払いする期間)(※2)の月数(※3)就業不能期間(保険金をお支払いする期間)(※2)=就業ができない期間-支払対象外期間(※1) 加入依頼書等記載の保険金額(月額)をいい、就業不能1か月についての額とします。ただし、平均月間所得額が保険金額(月額)より小さい場合は、平均月間所得額となります。(※2) 加入依頼書等に記載された業務に全く従事できない期間が支払対象外期間を超えた時から対象期間(1年)が始まり、その対象期間内における就業不能の期間(日数)をいいます。(※3) 就業不能期間(保険金をお支払いする期間)が1か月に満たない場合または就業不能期間(保険金をお支払いする期間)に1か月未満の端日数がある場合は、1か月を30日として日割計算します。(注1)対象期間(1年)を経過した後の期間の就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。(注2) 原因または時が異なって発生した身体障害により就業不能期間が重複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。(注3) 初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業不能となった場合を除きます。①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額②被保険者が就業不能になった時のお支払条件により算出された保険金の額(注4) 支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって6か月以内に就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなします。ただし、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。(注5) 保険金のお支払いは、初年度加入(※)および継続加入の保険期間を通算して1,000日を限度とします。   なお、初年度加入(※)および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金が支払われた場合、満期時にご継続をお断りする場合があります。   (※)本特約をセットした契約への初めての加入をいいます。(注6) 骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合、支払対象外期間はなく、対象期間における被保険者の就業不能の日数に4日を加えた日数を就業不能期間として保険金をお支払いします。なお、初年度加入の保険期間の初日から1年後の応当日の翌日以降である場合にのみ保険金をお支払いします。ご加入対象者お支払いする保険金の主な内容加入依頼書(兼健康状態告知書)に必要事項をご記入のうえ、ご送付ください。加入依頼書(兼健康状態告知書)のご送付は不要です。契約内容変更通知書をご送付ください。保険金額を増額して継続される場合は、加入依頼書(兼健康状態告知書)をご送付ください。契約内容変更通知書をご送付ください。お手続方法保険金をお支払いできない主な場合● 次の事由によって被った身体障害(病気またはケガ)による就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。①故意または重大な過失②自殺行為、犯罪行為または闘争行為③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)④妊娠、出産、早産または流産⑤ 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの⑥ 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの         など● 次の事由によって被ったケガによる就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。⑦ 自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転⑧ 地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合)           など● 次に該当する就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。⑨ 精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業不能⑩妊娠または出産を原因とした就業不能(※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。(※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】この保険のあらまし(契約概要のご説明)全美連 休業補償共済制度(所得補償保険)

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