BAデジタルパンフレット2024
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③就業不能の程度、損害の額、損害の程度および損害の範囲等一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。必要となる書類①保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類②事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類が確認できる書類不能が継続していることを証明する書類を提出してください。保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票     など傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書                               など被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故の場合死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書                など④公の機関や関係先等への調査のために必要な書類同意書                                 など⑤損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書           など(注1) 就業不能期間が1か月以上継続する場合は、お申し出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。その場合、上記の書類のほか、就業(注2)身体障害の内容ならびに就業不能の状況および程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。(注3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。必要書類の例1. クーリングオフこの保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。2. ご加入時における注意事項(告知義務等)●ご加入の際は、加入依頼書(兼健康状態告知書)の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。●加入依頼書(兼健康状態告知書)にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。 ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書(兼健康状態告知書)の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。★被保険者の職業または職務★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態  告知される方(被保険者)がご認識している病気・症状名が告知書にある病気・症状名と一致しなくても、医学的にその病気・症状名と同一と判断される★他の保険契約等(※)の加入状況(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または場合には告知が必要です。傷病歴があり、告知書にある病気・症状名に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。 *口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。 *告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。 *損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。● ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。 (※)保険金額の増額(特定疾病等対象外特約の削除を含みます。)等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。  ・ 「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支●次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。  ・ ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合  ・ ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合    など●告知書で告知していただいた内容によりご加入をお断りする場合があります。●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。● 継続加入の場合において保険金額の増額(特定疾等対象外特約の削除を含みます。)等補償を拡大するときも過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。なお事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。● ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病・発生した事故による傷害を原因とする就業不能(保険金の支払事由)に対しては、正しく告知してご加入された場合であっても、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に就業不能(保険金の支払事由)が生じた場合は、その就業不能(保険金の支払事由)についてはお支払いの対象となる場合があります。(※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。(※2) 医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病(注)特別な条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)でご加入いただいている場合は、上記に関わらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対象外となります。3. ご加入後における留意事項(通知義務等)● 加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(職業または職務をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく所属組合(支部)を通じて取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。  ・ 変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料の  ・ 変更後の職業または職務により、ご契約内容を変更していただくことがあります。詳しい内容につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わ● 加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、ご契約者または被保険者は、遅滞なく所属組合(支部)を通じて取扱代理店または損保ジャパンま● 直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、所属組合(支部)を通じて取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。保●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。●次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。 ①他の身体障害(病気またはケガ)の影響等があった場合 ②職業を変更された場合の通知と、それに伴う追加保険料のお支払いがなかった場合 ③加入依頼書等に記入された年齢に誤りがあり、追加保険料のお支払いが必要となる場合 ④他の保険契約等がある場合             など<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>お支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。せください。でご通知ください。険金額の設定の見直しについてご相談ください。被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、所属組合(支部)を通じて取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。<重大事由による解除等>保険金を支払わせる目的で身体障害を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。4. 責任開始期保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。*中途加入の場合は、12月20日までの組合受付分は1月1日、3月20日までの組合受付分は4月1日、6月20日までの組合受付分は7月1日に保険責任が始まります。● 保険料は、全美連と損保ジャパンとの間で約定した所定の方法および期日にしたがいお支払いください。なお、所定の方法および期日にしたがったお支払いがない場合は、保険期間が開始した後でも損保ジャパンが保険料を領収する前に保険金のお支払事由またはその原因が発生していたときは、保険金をお支払いできません。5. 事故がおきた場合の取扱い● 保険金支払事由に該当した場合(就業不能が発生した場合等)は、ただちに所属組合(支部)を通じて取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。保険金支払事由に該当した日(就業不能期間が開始した日等)からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)

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