BAデジタルパンフレット2024
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もし事故を起こしてしまったら、落ち着いてお客さまのケガの状況に応じて、病院に行っていただいてください。(できれば同行してください。)お客さま自身も動揺されていますので、誠意をもって気持ちが落ち着くよう、また、双方が冷静に対応できるように心掛けてください。また、必ず所属する支部・組合へもただちに報告相談し、アドバイスを受けてください。なお、この段階でお客さまから示談金の意味で現金を要求される場合がありますが、絶対に現金は支払わないでください。もし脅迫や営業妨害されるなどの危険が生じたら、ただちに警察および支部・組合を通じ損保ジャパンへ連絡してください。事故後はできるだけ早い段階に(見舞品を持参の上)お客さまのケガの状況を伺って、今後についての話し合いをしてください。まず被害品の損害状況を把握し、美容所側に不注意な点があったかどうか今一度確認してください。その場でお客さまとの示談交渉はせず、支部・組合または損保ジャパンへ連絡してアドバイスを受けてください。その際、被害品は事故の証として重要なものですので、組合・支部から指示があるまで捨てずに保管してください。損害賠償請求権者(被害者)に対して支払った損害賠償金です。損害賠償金の支払いにより代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。身体賠償身体の障害を被った被害者の逸失利益、入院費などの治療費、休業補償費、慰謝料など財物賠償損壊した財物の修理費用、修理不能の場合はその交換価額事故が発生した場合に、損害の発生および拡大の防止のための費用のうち必要または有益であった費用です。損害の発生や拡大の防止の手段を講じたあとに賠償責任がないことが判明した場合であっても、被害者に対する応急手当、緊急処置のために支出した費用です。した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用、通信費など)を補償します。(1,000万円限度)対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞品の購入費用を右表の額を限度に補償します。※現金での見舞金による被害者の方への対応を行った場合、見舞金に対する補償は①損害賠償金に充当されます。①損害賠償金と別枠でのお支払いではございませんのでご注意ください。保険期間中に、被保険者の業務上の行為に起因する人格権侵害または宣伝障害(不当な身体の拘束による第三者の自由の侵害や名誉毀損、プライバシーの侵害、著作権侵害等)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。埼 玉048-862-2600東 京03-3370-2131千 葉043-273-5151神奈川045-261-0131山 梨055-253-5667新 潟025-223-0991富 山076-441-8501長 野026-228-0404石 川076-221-1908福 井0776-28-5200〒151-0053東京都渋谷区代々木1-56-4(美容会館7F)TEL03(3379)2064ホームページアドレスhttps://www.biyo.or.jp/岐 阜 058-254-0861静 岡 054-251-2638愛 知 052-331-5151三 重 059-228-6841滋 賀 077-524-2313京 都 075-811-0211奈 良 0744-22-1630和歌山 073-474-1060大 阪 06-6245-2612兵 庫 078-575-5885(引受保険会社)損害保険ジャパン株式会社医療・福祉開発部第二課〒160-8338東京都新宿区西新宿1-26-1 Tel03(3349)5137受付時間:平日の9:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。)鳥 取 0857-22-4234岡 山 086-222-3221広 島 082-296-2220島 根 0852-27-6060山 口 083-973-0816香 川 087-867-3510徳 島 088-678-8888高 知 088-873-6954愛 媛 089-924-7844福 岡 092-715-8211死亡の場合死亡以外の場合支払限度額被害者1名につき 5,000万円1事故・保険期間中 1億円佐 賀0952-25-0625長 崎095-823-7278熊 本096-375-8555大 分097-554-5878宮 崎0985-29-3111鹿児島099-254-3117沖 縄098-996-3991身体賠償財物賠償●事故発生の際の注意点1. 円満な解決を試みる事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンへ相談し、適切な指示を受けてください。どんな小さい事故でも、必ず発生直後に報告だけは入れておいてください。事故報告をただちにご連絡いただけませんと補償金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。2. 安易に全責任を認める発言はしないお客さまの体質などに起因する事故の場合もあり、きちんと確認してから回答してください。3. その場で示談金を提示しない(事前に損保ジャパンに了解を得ないで示談した場合は、お支払いできない場合もあります。)損保ジャパンが示談交渉することはできないため、組合員の皆さまが被害者と示談していただくことになります。ただし、解決のためのご相談や難航事案の場合は、別途損保ジャパンにお申し出ください。4. 事故に関する支払費用は必ず領収書を取り付ける10万円1万円①損害賠償金②損害防止費用③緊急措置費用④権利保全行使費用第三者に対して、損害賠償請求権を有する場合に、その権利の保全または行使に必要な手続きをするために支出した費用です。損害賠償責任の解決のために支出した訴訟費用、仲裁費用、調停費用、弁護士費用などです。⑤争訟費用⑥協力費用損保ジャパンが損害賠償請求の解決にあたる場合に、損保ジャパンの求めに応じて被保険者がこれに協力するために支出した費用です。⑦事故対応特別費用補償の対象となる損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがある場合において、その対処のために支出被害者1名限度額⑧被害者対応費用⑨人格権侵害補償注1②から⑧までの保険金については、結果的に被保険者に損害賠償責任がないことが判明した場合でもお支払いの対象となります。注2重要事項等説明書をご覧ください。※このパンフレットは賠償責任保険の概要を記したものです。詳しい内容につきましては、各都道府県組合、損保ジャパンまでお問い合わせください。北海道 011-621-9659青 森017-776-8570岩 手019-622-0868秋 田018-893-4018山 形023-641-5222宮 城022-223-2821福 島024-983-6150群 馬027-230-2277栃 木028-651-5225茨 城029-224-8215(取扱代理店)古河林業株式会社 〒114-0015東京都北区中里1-10-6TEL:03-5815-7260受付時間:平日の9:00~17:00(土日・祝日、12/31~1/3を除きます。)SJ23-16990 2024.03.18●カウンセリングでお客さまの体調などに注意する。●初めてのお客さまは特に慎重に。●染毛剤などの液だれに注意する。●ストレートパーマの施術は慎重に。●預かり品は番号札などの工夫をして保管する。●一見して高価な衣服は特に注意する。補償金をお支払いする損害の種類と内容事故発生時の加入者の対応について事故はお店と美容業の信用にかかわることです各都道府県美容組合 電話番号一覧表

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