③ 受託物の自然の消耗または欠陥、受託物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)またはねずみ食い、虫食い等に起因する賠償責任④ 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任⑤ 受託物が委託者に引き渡された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任⑥ 次のアからエの受託物が、法令に定められた運転資格もしくは操縦資格を持たない者によって運転もしくは操縦されている間または道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態の運転者もしくは操縦者によって運転もしくは操縦されている間に発生した受託物の損壊に起因する賠償責任 ア. 自動車 イ. 車両(自動車および原動力がもっぱら人力にあるものを除きます。) ウ. 船舶(船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、水上バイクおよびボートを含みます。) エ. 航空機⑦ 被保険者、被保険者の法定代理人または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する財物が紛失したことに起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 など【人格権侵害担保追加条項】① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。② 採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任③ 最初の行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた行為に起因する※上記以外にも保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは、所属組合(支部)を通じて取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。● 全美連 美容所賠償責任補償制度は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、所属組合(支部)を通じて取扱代理店または損保ジャパンにご照会ください。●加入申込書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。● この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。● 保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名ください。● 加入証は大切に保管してください。なお、ご加入のお申込み日から2か月を経過しても加入証が届かない場合は、所属組合(支部)までお問い合わせください。● この保険の保険期間(保険のご契約期間)は原則として1年間となります。個別の契約により異なる場合がありますので、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、加入申込書等にてご確認ください。● 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。● この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。●クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)について営業または事業のためのご契約はクーリングオフの対象とはなりません。賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 など【全日本美容業生活衛生同業組合連合会用追加条項】<施設所有管理者特約条項>①被保険者が法令に違反して行った業務に起因する事故② 髪の毛の切りすぎ、髪形不良、毛染めの色違いまたは眉毛のそり落としなどの仕上げ不良に起因する事故③ パーマネントウェーブ用剤を、まつ毛パーマなどの本来の目的以外に使用したことに起因する事故<受託者特約条項>④ 自動車または原動機付自転車(注1)に発生した財物の損壊に対して負担する賠⑤ 有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、美術品、骨こっとうひん董品、勲くんしょう章、き章、稿本、設計書、雛ひながた型、その他これらに類する受託物(注2)に発生した財物の損壊に対して負担する賠償責任償責任⑥宝石または貴金属(注3)に発生した財物の損壊に対して負担する賠償責任⑦アクセサリー(注4)に発生した財物の損壊に対して負担する賠償責任⑧ 貨幣または紙幣に発生した財物の損壊に対して負担する賠償責任。ただし、貨幣または紙幣に発生した盗取または詐取(注5)に対して負担すべき賠償責任については、この規定を適用しません。(注1)原動機付自転車には、これに付属する機械または装置を含みます。(注2)その他これらに類する受託物には、金型は含みません。(注3)宝石または貴金属は、時価が5万円以下の宝石または貴金属を除きます。(注4) アクセサリーとは、宝石および貴金属には該当しないピアス、ネックレス、ブローチ、イヤリングなどの装身具をいいます。ただし、時価が5万円以下のアクセサリーは除きます。(注5) 盗取または搾取は、警察署または交番に被害届を行ったものにかぎります。なお、クーリングオフとはご契約のお申込み後であってもお客さまがご契約を申込まれた日からその日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回をすることができることをいいます。なお、次のご契約はクーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。 ①保険期間が1年以内のご契約 ②営業または事業のためのご契約 ③法人または社団・財団等が締結したご契約 ④保険金請求権等が担保として第三者に譲渡されたご契約詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。● ご契約を解約される場合には、所属組合(支部)を通じて損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。● 保険責任は保険期間の初日の午後4時(※)に始まり、末日の午後4時(※)に終わります。 (※) 加入申込書等またはセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。● 実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、パンフレット等にてご確認ください。● この保険の最低保険料(注)はパンフレット等に記載しておりますので、ご契約の際にご確認ください。 (注) 最低保険料とは、この保険を解約した場合、または、概算保険料方式でご契約いただいた場合の確定精算時に、最低限お支払いいただく保険料をいいます。●「保険料の確定に関する追加条項」をセットする確定保険料方式のご契約については、保険料をご契約時の店舗数により算出します。確定保険料方式でご加入いただきます場合、保険料算出の基礎数字となるご契約時の店舗数については、正確にご申告をいただきますようお願いします。● 取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。など補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】(続き)ご 注 意
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