BAデジタルパンフレット2024
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③保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の■個人情報の取扱いについて○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。○ 損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえでご加入ください。●告知事項(ご契約締結時における注意事項) (1) 保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。   <告知事項>   加入申込書等および付属書類の記載事項すべて (2) 保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。   (注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。●通知義務(ご契約締結後における注意事項) (1) 保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、所属組合(支部)を通じて取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。加入申込書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)  (注) 加入申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ所属組合(支部)を通じて取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく所属組合(支部)を通じて取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。 (2) 以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。ご契約者の住所などを変更される場合 (3) ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。 (4)重大事由による解除等   保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。1. 以下の事項を、遅滞なく所属組合(支部)を通じて損保ジャパンまでご連絡ください。  ≪賠償責任保険≫  ①事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称  ②上記①について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称  ③損害賠償の請求の内容2. 他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。3. 損害の発生および拡大の防止に努めてください。4. 損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。  ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。5. 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく所属組合(支部)を通じて損保ジャパンに通知してください。6. 他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。7. 上記の1.~6.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約や共済契約が存在する場合は、これらの契約内容について遅滞なく所属組合(支部)を通じて損保ジャパンに通知してください。● 示談交渉は必ず所属組合(支部)を通じて損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますのでご注意ください。●この保険では、損保ジャパンが被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。①保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 ②事故(災害)日時・事故(災害)原因および事故状況等が確認できる書類 事故状況説明書、罹災証明書、操業状況等報告書、メーカーや修理業者などからの原程度等が確認できる書類 ④保険の対象であることが確認できる書類 ⑤公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 ⑥被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 ⑦損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための資料 ①記名被保険者②業務内容③損保ジャパンが加入申込書以外の書面で告知を求めた事項④その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容必要となる書類保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 等 因調査報告書 等 ①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写) 等② 被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 等 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 等 同意書 等 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書 等 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 等 必要書類の例ご加入にあたってのご注意万一事故にあわれたら

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