お知らせ

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お知らせ

★美容所等におけるアートメイク施術について(厚生労働省より)

美容所等において医師免許を有しない者が業としてアートメイクの施術を行うことは、そ
の施術の名称を問わず医師法に違反するものであります。
なお、このような医師法に抵触する行為については、全美連 美容所賠償責任補償制度でも
従来から補償の対象外となっていることをご留意ください。

↓ 詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68162.html