お知らせ

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お知らせ

新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ

特例猶予につきましては、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税を対象としており、
申請期限も令和3年2月1日までとなっております。
〈注〉申請期限までに申請書を提出することができないことについて、やむを得ない事情がある場合には、
柔軟に取り扱っていくこととなっております。

2月2日以降に納期限が到来する国税についても、期限までに納付が困難な方には、
税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合があります。

国税の納付が困難な場合には所轄の税務署(徴収部門)へお早めにご相談ください。
また、猶予の申請に当たっては、極力、電子申請(e-Tax)または郵送によるご対応をお願いいたします。

『猶予制度があります』